I.工業生産分野におけるプロジェクト:
1.借地料(政府の 2016 年 9 月 9 日付第135/2016/ND-CP号政令 および 2014 年 5 月 15 日付第46/2014/ND-CP号政令 に基づく):
所轄官庁が承認した計画に従い、工業団地や工業団地の共同利用インフラを建設するプロジェクトに対して土地賃貸期間全体に借地料及び水面賃料を免除。
政府の2015年11 月 12 日付第 118/2015/ND-CP 号の政令に規定されている投資誘致優遇産業リストにあるプロジェクト、及び計画に従って移転された、環境汚染のために移転された経済団体の新規生産事業所に対して、プロジェクトの完了日から 3 年間、借地料および水面賃料を免除。
政府の 2015 年 11 月 12 日付第 118/2015/ND-CP 号政令に規定されている特別投資誘致優遇分野のリストにある投資プロジェクトに対して、11 年間の借地料と水面賃貸料を免除。
2. 法人所得税
a) 5 年間の 10% の優遇税率と 4 年間の免税、次の 9 年間の納税額の 50% の減額が以下のように適用される(政府の2013年12月26日付第218/2013/ND-CP号政令の第15条第1項と第16条第1項、及び2015年12月31日付第212/2015/TT-BTC第通達の第3条1項):
以下の分野における新規投資プロジェクトの実施による企業の収入:科学研究および技術開発・ソフトウェア製品生産・複合材料、あらゆる種類の軽量建設材料、希少および貴重な材料の生産・再生可能エネルギー、クリーンエネルギー、廃棄物破壊からのエネルギーの生成・バイオテクノロジーの開発。
以下を含む環境保護分野における新規投資プロジェクトの実施による企業の収入:
- 環境汚染処理装置の製造。
- 発明特許または実用新案特許の形で国によって保護された環境保護特許の適用の作成
- 天然資源環境部省によるベトナムグリーンでラベル付けされた環境に優しい産物の生産・管轄の国家機関によって認定されたリサイクルおよび廃棄物処理からの産物の生産。
- 規格に準拠した認証されたガソリン、ディーゼル燃料、バイオ燃料の生産・バイオ炭の生産・風、太陽光、潮汐、地熱からのエネルギー、及びその他の再生可能エネルギーの生成。
- 廃棄物の収集と輸送と処理、環境の監視と分析、再生可能エネルギー生産、環境汚染の処理、環境事故の対応と処理に直接使用される特殊な機械、設備、車両の製造。
- 環境の監視と分析の機器の製造
- 汚染処理と環境保護・廃水と排ガスの収集と処理・通常の固形廃棄物の収集、輸送、処理・廃棄物のリサイクルと再利用・クラス4以上の都市部で設計処理能力が昼夜2,500m3以上の生活排水集中処理・公共エリアの汚染された環境エリアの処理および修復・油流出、化学物質事故、その他の環境事故への対応と処理・工業地帯や産業クラスターや工芸村での環境を保護する技術インフラの構築・火葬および電気火葬サービス・環境被害評価・環境健康評価・商品、機械、設備、技術の環境に対する評価。
- ハイテク企業、ハイテクを応用した農業企業。
次の 2 つの基準のいずれかを満たす、生産分野における新規投資プロジェクト(物品税の対象となる商品を生産するプロジェクト、または鉱業プロジェクトを除く)の実施による企業の収入:
+ 最低投資資本が 6 兆VNDで、投資ライセンスの発行日から 3 年以内に支払われ、収益年から遅くとも3 年後には、年間 少なくとも10 兆 VND の総収入があるプロジェクト。
+ 最低投資資本が 6 兆VNDで、投資ライセンスの発行日から 3 年以内に支払われ、収益年から 遅くとも 3 年後には、3,000 人以上の従業員を雇用するプロジェクト。
b) 10 年間 の17% の税率、2 年間の免税、および次の 4 年間の納税額の 50% の減額が以下のように適用される(政府の2013年12月26日付第218/2013/ND-CP号政令の第15条第3項および第16条第3項):
以下を含む新しい投資プロジェクトの実施による企業の収入:高級鋼の生産・省エネ製品の製造・農林水産業及び製塩用機械器具の製造・灌漑設備の製造・動物、家禽、水産飼料の生産と精製・伝統産業の発展。
税制優遇措置に関連する承認、適用条件、税計算およびその他の規制の基準は、政府の2013年12月26日付第218/2013/ND-CP号政令および政府の2015年2月12日付第12/2015/ND-CP号政令に規定される。
政府の 2013 年 12 月 26 日付第 218/2013/ND-CP 号の政令の規定に基づく法人所得税の優遇措置の対象となる分野および地域で投資および開発プロジェクトを実施している企業は、生産規模の拡大、容量の増加、生産技術の更新を行う時、この条項で指定された 3 つの基準のいずれかを満たす場合、残りの期間(ある場合)実施中のプロジェクトに応じて税制優遇措置を受けるか、拡張投資によってもたらされた追加収入に対する税金を免除または減税するかが選択できる。本条項に規定する投資拡大による追加収入の減免税の期間は、法人所得税優遇措置の同じ分野または地域における新規投資プロジェクトに適用される減免税の期間に等しくなる。
3. 輸入税(政府の 2016 年 9 月 1 日付第134/2016/ND-CP号政令 に基づく):
投資に関する法律に従って、優遇の受益者の固定資産を作成する以下を含む輸入品に対して輸入品税を免除される。
- 機械設備:機械および設備との同期組立または同期使用のコンポーネント、詳細、別部品、予備部品・機械設備の製造、または機械設備のコンポーネント、詳細、別部品、予備部品の製造に使用される原材料および消耗品。
- プロジェクトの生産及び製造活動に直接使用される技術ラインの特殊な輸送手段。
- 国内で生産できない建材。
Ⅱ.農業分野におけるプロジェクト:
1. 土地使用料の減免:
土地使用税が減免される対象、国家の土地および水面賃料が減免される対象、土地利用目的を変更する際の土地使用料が減免される対象は、企業による農業および農村地域への投資を奨励することに関する政府の 2013 年 12 月 19 日付第210/2013/ND-CP号政令の第 5 条、第6 条、第7 条、第8 条に規定される。
さらに、土地法の規定に従って国からゴムを栽培するための土地を賃貸される経済組織、世帯、および個人は、2015 年 1 月 1 日から 2015 年 1 月 31 日までに再植林されるゴム農園を持っている場合、財務省の 2016 年 7 月 12 日付第9549/BTC-QLCS号の公式書簡に従って、次のように免除される。
- 2015年1月1日以前に再植林を行ったが、2015年1月1日までに基礎工事期間中の場合は、2015 年 1 月 1 日から2020 年 12 月 31 日を超えない範囲の残りの基本期間に対する借地料が免除される。
- 2015 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日までの期間に再植林を行う場合、借地料免除期間は、再植林開始から再植林終了までの期間を計算されるが、2020年12月31日を超えないものとする。
- 企業による農業および農村地域への投資の奨励に関する政府の2013年12月19日付第210/2013/ND-CP号政令に規定された農業および農村への投資誘致優遇のリストにあるビンズオン省の農業および農村地域への投資プロジェクトは、以下の優遇政策が受けられる。
- 土地が国によって割り当てられる場合に、その投資プロジェクトに対して国家予算に支払われるべき土地使用税の 50% 減額。
- 国からの土地または水面の賃貸の場合には、借地料と水面賃料は、プロジェクトが完了して運用された日から 11 年間免除される。
2.法人所得税:
a) 以下の収入には 10% の税率が適用される (政府の 2013 年 12 月 26 日付第 218/2013/ND-CP 号政令の第 15 条第 2 項):
以下の活動による企業の収入: 森林の植林と世話と保護・植物および動物の生産と増殖と繁殖・収穫後の農産物の保存・農産物、水産物および食品の保存。
- 15 年間の 10% の優遇税率は、以下の分野における新しい投資プロジェクトの実施からの企業の収入に適用される:科学研究と技術開発・ハイテク法に基づく開発投資の優先ハイテクリストにあるハイテク適用・ハイテクイ研究・ハイテク企業研究・ハイテク研究施設の投資と施設と営業・バイオテクノロジーの開発。
b) 以下の企業の収入には法人所得税の免除(2014年6月18日付第78/2014/TT-BTC号通達の第2条第8項):
- 以下を含む農業に直接役立つ技術サービスの実施による収入:灌漑および水消費・土地の耕し・運河、溝の浚渫・動植物の害虫および病気の防除・農産物収穫。
3. 輸入税:
- ハイテク農業プロジェクトを実施する企業にサービスを提供するために国内で生産できない設備や技術に対する輸入税の免除。
- 国内で生産することができず、権限のある国家管理機関の規則(輸出入法に基づく)に従って輸入する必要がある家畜の品種、肥料および植物保護薬に対する輸入税の免除。
- 規則(政府の 2016 年 9 月 1 日付第134/2016/ND-CP号の政令に基づく)に従って企業の固定資産を作成する輸入される商品に対する輸入税の免除。
4. 認定権限: ハイテク応用農業企業とハイテク応用農業地域
- ハイテク応用農業企業の場合: ハイテク応用農業企業の認定権限、秩序および手続きに関する首相の2010年11月3日付第69/2010/QD-TTg号決定の実施を導く農業農村開発省の第50/2011/TT-BNNPTNT号通達の第2条の規定に従って、「農業農村開発省は、ハイテク応用農業企業の証明書を付与する権限を有する」。
- ハイテク応用農業地域の場合: ハイテク農業地域の認識の基準、能力、手順および手続きに関する首相の2015年12月25日付第66/2015/QD-TTg号の決定の第3条に従って、「省人民委員会はハイテク応用農業地域を認識する権限を有する」。
III.工業団地の労働者向け住宅と都市部の低所得者向け住宅への投資プロジェクト:
1. 土地使用料・借地料の免除 (政府の 2014 年 5 月 15 日付第46/2014/ND-CP号の政令 に基づく)
企業は、賃貸借期間全体にわたって土地使用料と土地賃貸料が免除される。
2. 法人所得税 {政府の 2013 年 12 月 26 日付第 218/2013/ND CP号の政令の第 15 条第 1 項)
住宅法の第 53 条に規定された対象に販売、賃貸および割賦購入のための投資・公営住宅事業プロジェクトの実施による企業の収入に 10% の税率が適用される。
この条項で指定された公営住宅は、国または各経済部門の組織または個人によって投資・建設された住宅であり、住宅の基準、販売価格、賃貸価格、割賦購入価格及び対象の基準を満たす。購入、賃貸、および割賦購入の条件が住宅に関する法律に従って規定される。収入の決定は、公営住宅の販売、賃貸、または割賦購入の契約に署名した時期に関係なく、この条項で指定された 10% の税率の対象となる。
3. 輸入税(政府の 2016 年 9 月 1 日付第 134/2016/ND-CP 号の政令に基づく)。
規則に従って、企業の固定資産を作成する輸入される商品に対する輸入税の免除。
IV.教育研修、職業教育、医療、文化、体育及びスポーツ、環境、司法評価の分野におけるプロジェクト:
(政府の 2008 年 5 月 30 日付第69/2008/ND-CP号の政令を修正および補足した 2014 年 6 月 16 日付第59/2014/ND-CP号の政令) に規定されているとおり。
1. 借地料の減免:
国家によって賃貸される社会化を行う施設は、年間の土地賃料を支払うか、賃貸期間全体の 1 回限りの賃貸料で支払うか、以下のよう地域に応じて、借地料の減免の対象となる:
- 社と街の場合: 土地賃貸期間全体にわたって借地料が免除される。
- 坊の場合:借地料免除の年数は、土地の賃貸期間の50%として計算される。
- 借地料の減免の条件と手続きは、ビンズン省人民委員会の 2016 年 11 月 1 日付第 44/2016/QD-UBND号の決定 に規定される。
2. 法人所得税 (政府の2013 年 12 月 26 日付第 218/2013/ND-CP号の政令の第 15 条第 2 項)
社会化活動からの収入を得たプロジェクトは、運営期間を通じて 10% の法人所得税の対象となる。新規プロジェクトは、課税所得の日から 4 年間免税され、次の 5 年間は納税額の 50% が減免される。
3. 信用および資本動員に関する優遇:
政府の 2008 年 5 月 30 日付第 69/2008/ND-CP 号の政令の第 9 条、第 10 条に規定されているとおり。
4. 輸入税
規則に従って、企業の固定資産を作成する輸入される商品に対する輸入税の免除 (政府の 2016 年 9 月 1 日付第134/2016/ND-CP号の政令に基づく)。
Ⅴ. 開発が優先される裾野産業製品のリストにおける裾野産業製品生産プロジェクトに対する優遇政策
1. 法人所得税:
法人所得税率の10%が15 年間運用される (国会の法人所得税に関する第14/2008/QH12号法律の第 13 条第 1 項、および税法に関する多くの条項を修正および補足した第 71/2014/QH13 号法律の第 1 条の第 5 項)
2. 輸入税:
輸入税と輸出税に関する法律および指導文書に従って、固定資産を作成する輸入される商品の輸入税の免除。
3. 市場開拓支援:
省貿易促進プログラム、国家貿易促進プログラムへの優先参加。
商標登録費用、国内外の展示会・見本市への参加費用、市場情報へのアクセス資金の一部を支援。
4. 運用及び移転支援(政府の 2015年3月11日付第111/2015/ND-CP号政令の第 5 条)
- 開発が優先される裾野産業製品のリストにある裾野産業製品を生産する技術を移転する組織および個人は、技術移転に関する法律の優遇措置および現行の規制に従その他の優遇措置を受ける権利がある。
- 開発が優先される裾野産業製品のリストにある裾野産業製品を生産する技術の応用および移転の活動は、以下のように裾野産業開発プログラムから支援される。
+ 技術移転における、生産製造企業と応用技術を持つ組織との間の協力プロジェクトと提案は、資金の一部で支援される。
+ 開発が優先される裾野産業製品のリストにある裾野産業製品の試験製作の資金が最大 50% まで支援される。
+ 国は、製品の生産に役立つ金属鉱石、非金属鉱石および石油化学製品を含む、国内の鉱物の深層加工製品である材料の 85% 以上を使用する材料生産プロジェクトに対して、技術移転費用の最大 50% まで支援する。
5. 人材育成支援: (政府の年 11 月 3 日付第111/2015/ND-CP号の 政令の第 6 条)
+ 開発が優先される裾野産業製品のリストにある裾野産業製品を生産するプロジェクトは、裾野産業開発プログラムから人材育成のための資金が支援される。
+ 裾野産業開発プログラムの任務を直接実行する個人は、国家の教育プログラムに従って、国内外で資格を向上させるための研修に優先される。
+ 国は、組織や個人が投資し、共営し、協力して、裾野産業製品の生産に直接役立つ人材育成施設を設立することを奨励する。
+ 裾野産業製品の生産に直接役立つ人材育成施設は、科学技術、訓練およびその他に関する資金によって資金が支援される。
国は、既存の大学、研究院、教育研修施設が裾野産業の人材育成に参加することを奨励する。
6. 中小企業向けの優遇: (政府の 2015 年 11 月 3 日付第 111/2015/ND-CP 号の政令の第 12 条第 2 項)
一般的な優遇に加えて、開発が優先される裾野産業製品のリストにある裾野産業製品を生産する中小企業は、次の優遇を受ける資格もある。
投資信用:中小企業は、次の条件を満たす場合に、規定に従う中小企業信用保証機関の保証に基づき、信用機関で投資資金の70%まで借り入れることができる
+ 他のローンの担保または抵当資産の価値を差し引いた後、法律の規定に従う信用機関におけるローン価値の少なくとも15%の担保または抵当資産の合計価値を有すること。
+ 他のプロジェクトに手配された資本を差し引いた後、投資プロジェクトに手配される自己資本の少なくとも20%を有すること。
+ 保証申請の時点で、国家予算への未払い債務、金融機関またはその他の経済組織の不良債権がないこと。
借地料及び水面賃料:
+ 土地に関する法律に従って、借地料及び水面賃料が減免される。
+ 社会経済的効率をもたらす特別又は大規模なプロジェクトが前項に規定する水準以上の支援を必要とする場合に、財務省は、計画投資省と協力して、土地に関する法律に従い、土地が所在する省人民委員会の提案に基づいて首相に決定を提出する。
7. 優遇対象者、優遇の確認手続き及びその他規定
政府の 2015 年 11 月 3 日付第 111/2015/ND-CP 号の政令に規定されるとおり。
VI.科学技術企業に対する優遇
1. 法人所得税(政府の科学技術企業の規制に関する2007 年 5 月 19 日付第80/2007/ND-CP号の政令および80/2007/ND-CP号の政令の実施を導く2015 年 1 月 6 日付第03/VBHN-BKHCN号の統合文書)
- 科学技術企業は、科学技術活動から収益を得た最初の年から 15 年間10% の法人所得税率が適用される。
- 科学技術企業は、課税所得を得た最初の年から 4 年間、法人所得税が免除され、次の 9 年間は納税額の 50% が減免される。
2. 科学企業としての認定条件およびその他の優遇
政府の科学技術企業の規制に関する2007 年 5 月 19 日付第80/2007/ND-CP号の政令および80/2007/ND-CP号の政令の実施を導く2015 年 1 月 6 日付第03/VBHN-BKHCN号の統合文書に規定されるとおり。
VII.ハイテク企業、開発が奨励されるハイテク製品のリストにある製品を生産する企業、ハイテク農業企業、及び投資と開発が優先されるハイテクのリストにあるハイテクを応用する企業への優遇 (2008 年 11 月 13 日付第 21/2008/QH12 号のハイテク法)
1. 優遇政策
- 以上の企業は土地、法人所得税、付加価値税、輸出税、輸入税に関する法律の規定に従って、最高の優遇措置を受ける。
- 以上の企業は国家ハイテク開発プログラムの資金から、教育、研究開発、および試作の資金が支援される。
2. ハイテク企業としての認定条件およびその他の優遇
2008 年 11 月 13 日付第 21/2008/QH12 号のハイテク法に規定されるとおり。